1954-05-28 第19回国会 参議院 内閣委員会 第46号
○山下義信君 ちよつと質問を保留さして頂きたいと思うのですが、八木委員の質問で関連するわけですが、今更伺うのもどうかと思うのでありますが、参事官でありますとか、内部部局の職員ですね、この人たちの任用資格の根拠法は何によつて任用するのでございますか。従いまして私は主として自衛官のままでという場合をお尋ねしたのですが、一般の制服を脱いだ人は、これは相当高級なポストに局長でも何でもつけるわけです。
○山下義信君 ちよつと質問を保留さして頂きたいと思うのですが、八木委員の質問で関連するわけですが、今更伺うのもどうかと思うのでありますが、参事官でありますとか、内部部局の職員ですね、この人たちの任用資格の根拠法は何によつて任用するのでございますか。従いまして私は主として自衛官のままでという場合をお尋ねしたのですが、一般の制服を脱いだ人は、これは相当高級なポストに局長でも何でもつけるわけです。
文字などいくらとりかえてみたつて、これは採用だつて任用だつて別に大したかわりはない。こんなものは何にもならないと私は思う。従つてもう少しはつきり御答弁願いたいと思う。だから結論的に申しますと、各自治体の事業内容に沿うて、そうして定員はできるだけ現実に即応した定員条例を出すように、自治庁の意思のもとにそういう通達なり、あるいは指示なりをされるかどうかということを私は率直に聞いておきたい。
第二といたしまして、教育委員会制度に対していろいろ疑問が持たれておるけれども、一斉改選という線を強力に押出すことによつて任用制でありますとか任命制でありますとか、或いは又廃止するのではないかといつた、こういつたような問題が一切払拭されまして、教育委員会が永続するということを明確にすることができる。
第五項は、任用期間のありますものが、「任用期間が満了したことに因り退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該陸士長等が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内、その他の場合にあつては六月以内の期間を限つて、任用期間を延長することができる。」
第十七条の規定によつて任用するが、その任用に期間をつけるという例もあると思うのであります。これは労働基準法の十四条との関係で支障がない、要するにその規定に違反しなければいい。
即ち「契約担当官が契約業者に対し次に述べるような者の雇傭を中止し若しくは拒否することを書面を以て通告した後は、この契約に基く事業若しくは作業の遂行のために契約者によつて任用せられた雇傭人、使用人、又は職員の何人をも、当該契約者に属する事業場の如何なる場所においても雇傭してはならないし、又既に雇傭した者と雖も解雇しなければならない」となつておるので。ございます。
この頂きました資料の中に、六月三十日附の明細書の第八項には「契約担当官が契約業者に対し下記の如き者の雇傭を中止し若しくは拒否することを書面を以て通告した後はこの契約に基く事業若しくは作業の遂行の為に契約者に依つて任用せられた雇傭人、使用人、又は職員(労務者、事務員、役付労務者、監督者、支配人を含む)の何人をも当該契約業者に属する事業場の如何なる場所においても雇傭してはならないし、又既に雇傭した者と雖
(菊川孝夫君「いや……」と述ぶ、笑声)或いは又競争試験等、我々の組合のほうにおきまして、すべて試験によつて或いはその受験成績、そういつたようなものによつて任用の途が講ぜられるということを強く望んでおるかどうかということの決心を促がして頂いたのじやないかと思いますが、その通りでございましようか……。
任用の基準ということは、要するにこの基準によつて任用するのだということが原則でも示されるならば、それによつて行われるわけであります。 それから裏のお話ということでありますが、その点はまあこれと裏腹になるわけでありまして、この規定によらなければ任用ができないのだということになれば、それが保障になるわけでありまして、それでいかぬという場合は、公平委員会に提訴するということになるわけであります。
○公述人(横山利秋君) 率直にお答えして却つて説明がつかないと問題になるかも知れませんが、一時は相当民主化しましたが、最近においては又若手学士さんが皆ぽんと飛び上つて任用されたり、そういうことが復活して参りました。それから特に御質問に附加えて申上げておきたいと思うのでありますが、国鉄の輸送実績、経営実績というのは最近非常に上つております。
○政府委員(江口見登留君) 今度の分もやはり二年間の期間を限つて任用されるということになつております。再任される分につきましても、二年間は今後働いてもらうという前提で再任するわけでございます。
私ども、まじめに日本の産業界を心配する者はしりぞけられて、私利私欲のために日本の公共事業を悪用せんとするがごとき人々が内閣によつて任用されておるというようなことは、今日の民主化されたる日本では断じで承服することができないのであります。
○小笠原二三男君 この競爭試験によつて任用するということは、マ書簡の一つの柱である。私これはいかんと申上げませんが、国家公務員が人事院で競爭試験を受けるというのと、同様の試験を地方において行うのかどうか、国家公務員の現在行なつているようなああいうことでない方法で行うのかどうか、簡單に、具体的でいいですからお伺いします。
しかるに地方公務員法案の十八條では、競争試験によつて任用するということが明確にされておるわけであります。読んでみますと、公務員法の方が優先するというふうな文字を使つておるところがあるのですが、教育公務員はいずれの法律に従つて任用されるか、明確にしていただきたい。
しかるに地方公務員法案の十八條では、競争試験によつて任用するということが明確にされておるわけであります。読んでみますと、公務員法の方が優先するというふうな文字を使つておるところがあるのですが一教育公務員はいずれの法律に従つて任用されるか、明確にしていただきたい。
実質的に申しますれば、直接能率に関係のございますものは、たとえば研修でございますとか、勤務成績の評定、あるいは分限及び懲戒の確立、あるいは福祉及び利益の保護、そういうようなこと、さらにさかのぼつて任用につきまして、いわゆる成績主義の任用方式を採用する。
まあいろいろのやり方がありますが、その中の一つとして面白いものは連邦から補助金を貰つた事業については完全な公務員制度、つまりその人の能力によつて任用、昇進させるという公務員制度を実施しなきやならん。こういうような條件をつけておるのがあるのでありまして、これは例えば厚生関係の社会保障の補助金につきましてはそういう制限がついておる。
これは單に下級職員の、いわゆる機関士とか、そういつた下級職員だけを試験によつて任用せいというのではなくて、これは特に上級職員に対してこうした試験制度を採るべきであるという、これは趨勢になつて来ておることは、人事院におきましても第一番に局長以上から試験をやつておることを見ても今の動きはそうなつておるということはお認めになるだろうと思うのであります。
残つておるのは特定局長の自由任用制度によつて任用するという、この点だけが残つておるというだけで、それから特定局という、考えようによつては好ましくない名称が、そのままになつておるという点だけのように私は考えておるのでございますが、この両省の設置を機会として、特定局という名称を変更される御計画があるかどうか。
さような点が変つて参りますと同時に、從來の特定局長は、局舎提供の義務或いは相当の資産條件といつたような、只今大臣からお話申上げましたような、そういつたような物的な條件を備えて、自由任用によつて任用された官吏であつたわけでありますが、普通局長はそうではなくて、文官任用令によつて任用せられた一般官吏が普通局長に任命されております。その点が大体違います。
これに基礎を置きまして、特定郵便局長は遞信大臣の定める規定によつて任用することができることになつておるのでありまして、これまで特定郵便局長は、最近改正になりましたけれども、年齢滿二十年以上の相當の資産を有する者、相當の學識才幹ある者から任用するということに從來なつておつたのでございます。
要は眞に特定局長として適任であるところの地方事情に即した立派な人を任用したい、任用して行きたいというそういう方針でございまして、そういう方向に副つて任用條件等を改正し、今後の運用の面におきまして十分遺憾のないように努力いたして參りたいと考えておる次第でございます。